訪問人に確認させて、視聴機能が無いことを見せれば十分だろ
東京高裁の判例に基づいて考えろ
地裁では「工具を使えば視聴可能になる」で負けてるけど高裁では「受信できる設備とは言えない」ということで勝ってる
Permalink | 記事への反応(1) | 11:59
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ほうほう