2021-12-01

anond:20211201115523

訪問人に確認させて、視聴機能が無いことを見せれば十分だろ

東京高裁判例に基づいて考えろ

地裁では「工具を使えば視聴可能になる」で負けてるけど高裁では「受信できる設備とは言えない」ということで勝ってる

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