2021-11-02

anond:20211102091129

日本国憲法第15条

4. すべて選挙における投票秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

憲法勉強しような

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん