日本みたいな器物破損の対象にもならないの?
じゃあ何に該当するのかって決まりがないとおかしい気がするが。
それとも動物専用の法律を用意してるのか?
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ドイツ民法の 「90条a:動物は物ではない(ので民法の保護対象外とする)」 っていう一見きれいな風を装って クソえげつない条文を入れるスタイル いかにもドイツ人っぽくてすき
日本みたいな器物破損の対象にもならないの? じゃあ何に該当するのかって決まりがないとおかしい気がするが。 それとも動物専用の法律を用意してるのか?