まあ条文にあるのは
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
であって、持病や障害やセクシャリティや身体的特徴に対するヘイトは違法ではないけどね。
もっと具体的に言えば、「アベは在日・韓国媚びをやめろ!」のような言説を「ヘイトスピーチ」認定するのが非常に難しいんだよね、という話。
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