2019-11-18

anond:20191118182732

特商法に定める通信販売を行う場合には、広告時点において、以下の事項について表示を行うこと

1.乙の名称

2.乙の所在地


STORES に対して、 2は法的に省略が認められていますので省略とします。 と言ってみて、あるいは、省略とだけ書いて提出してみて、

STORES が了解してくれるなら問題無いし、やっぱダメと言われたらダメでしょうね。

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