2019-09-15

やっと仕事の内定を貰ったので親にもその旨を連絡した後、会社からとんでもないメールが送られてきた「これ責任者出てこなあかんやつやん」 - Togetter

とりあえず思い出した

民法 第93条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

こういうとき、もう契約は成立している気がするんだけど、どうなんだろう。

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