障害の罪 刑法204条 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA
それは包丁で刺すことによる傷ないし害を予め企図した場合の話でしょう? 刃傷を企図せずただ単に包丁で刺した場合、また予想だにしない傷及び害が発生したときには当てはまらない...
そしたら過失致傷になるんじゃないの?
例えば、包丁は包丁でも澱粉とかで出来た包丁もあるわけでしょう? youtubeでそういう包丁を作ってる動画を見ましたよ? 澱粉で出来た包丁は、例えば刺したとしてもお腹の肉に弾かれ...
多分その場で正当防衛で殺されるんだろうなあ さらに紛らわしい行為をして死んだバカとして死後も永久に笑われ名誉も失う
逆に言うと、刃に「救済」と書かれていれば市井の一般市民でも無辜の人間をスレイ出来たりもするんやで。(もっというと死刑にすらならなかったり) 気を付けたまへよ。
エアプ勢はこれだから。 動画見るなら最後まで見ろよ全部紙スパスパキレてるぞ
そんな歌は裁判所で歌え
もしかしたら元増田は包丁で刺しても傷一つつかないゴーレムかなんかなのかもしれない