2018-03-07

anond:20180307181953

郵便法

誤配郵便物の処理)

第42条 郵便物誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

改正》平17法102

2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

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