5分ほどググった
他人の著作を自分のものだと主張することは著作者人格権の侵害に当たる
著作者人格権については、著作者が死んだ後も、侵害はしてはならないとされている
著作者人格権の侵害に対する差止請求は遺族が行うことができる
http://www.chosakukenhou.jp/2050afterdead/
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