2018-01-31

anond:20180131133303

5分ほどググった

他人著作自分のものだと主張することは著作者人格権侵害に当たる

著作者人格権については、著作者が死んだ後も、侵害はしてはならないとされている

著作者人格権侵害に対する差止請求は遺族が行うことができる

http://www.chosakukenhou.jp/2050afterdead/

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