『労働法による規制がないなら、労使でどういう契約を結んでいようが批難にはあたらないのでは?』
もちろん批難には当たらないですよ
でも実際問題として労働者に様々な問題が出てきたので、労働法はより労働者を守るべく(一部そうでないのもあるかもしれませんが)形を変えていますよね
批難に当たらない=問題にならないではないということです
Permalink | 記事への反応(2) | 20:25
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法律で禁止されてなければ労働者酷使しても非難されないって言ってるの? 何言ってるの一体?
じゃあバニラエアの規約は有効なんじゃん。 労働法に反する就業規則を守らせようとするブラック企業と並べることは出来ない。