「法律はこうなってるし」
じゃねーよ。
お前が引用してる判例の「本件」と同一の記録を請求してるなら、そりゃ判決文のとおり「全部の閲覧を不許可とすべきではない」だよ。
違う件なら、別途の判断になるだろ。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:37
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お前が法律を読み違えてんだよ。刑事記録は原則見せなければならないと裁判所も言ってるんだから 見せるのが当然なんだよ。いい加減下に書いてある判決を読み直せ。