2016-02-19

http://anond.hatelabo.jp/20160219001654

まず、児童権利条約における「児童」と、児ポ法における「児童」の定義はお互いに無関係

そして、児ポ法における「児童」とは「十八歳に満たない者をいう」のであって、婚姻によって成年擬制がなされている女性であっても、18歳以下であれば、児ポ法における「児童」にあたる。

ので、間違い。

  • 理解は出来たが、それはそれで筋が通って無いように思うからなんかもにょるな…… 「何の関係性も持たない他人から見た児童」ベースで考えれば一律18歳を区切りとするのはまあ分か...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん