まず、児童の権利条約における「児童」と、児ポ法における「児童」の定義はお互いに無関係。
そして、児ポ法における「児童」とは「十八歳に満たない者をいう」のであって、婚姻によって成年擬制がなされている女性であっても、18歳以下であれば、児ポ法における「児童」にあたる。
ので、間違い。
Permalink | 記事への反応(1) | 01:07
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理解は出来たが、それはそれで筋が通って無いように思うからなんかもにょるな…… 「何の関係性も持たない他人から見た児童」ベースで考えれば一律18歳を区切りとするのはまあ分か...