2016-02-17

http://anond.hatelabo.jp/20160217112722

青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつ行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などはだめ。

まりわいせつ性もなく、みだらでもない性行為はOK。

刑法大原則として、13歳以上になれば、同意の上、性行為が出来ますからね。

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