子の遺留分は法定相続分の半分と民法で決まっていて、親の意思では変更できない。
「法定相続分」「遺言」「遺留分」の三つの概念をセットで理解してないと、日本の相続制度の議論はできないよ。
Permalink | 記事への反応(0) | 12:35
ツイートシェア