2011-06-30

http://anond.hatelabo.jp/20110630110443

法律は詳しくないけども

この場合増田離婚という事実を確認してから交際を始めたから問題ないのでは?

その事実を男側が偽証しているのなら、慰謝料などの訴訟をやるのは相手妻-男間で発生するイメージ

逆に増田がその気になればさらに増田サイドでも男を訴えることができる気がする。

記事への反応 -
  • 高校のとき付き合っていた年上の彼氏と、卒業のときに別れた。 卒業したらすぐ結婚したい相手と、大学に行きたい自分の意見の違いで。 就職して数年経ってから、都内で偶然彼の弟...

    • 法律は詳しくないけども この場合、増田は離婚という事実を確認してから交際を始めたから問題ないのでは? その事実を男側が偽証しているのなら、慰謝料などの訴訟をやるのは相手妻...

    • 結婚している事を知らずに交際していた(男に騙されていた)場合は慰謝料請求できないよ。 故意じゃないから。 「離婚している」というような事が書かれた彼からのメールとか手紙...

    • そもそも籍が残ってても夫婦生活が破綻していれば他の異性と付き合っても不貞にはならない。 別居して親類や友人ですら離婚してたと思ってたくらいなら、ほぼ間違いなく夫婦生活は...

    • 他増田の意見を聞いてちょっと安心した。 別居して4年以上は経ってるらしい。自分と会ったころにはもう別居中だった。 「離婚している」の証拠は、、、あるかなぁ。ちょっと探して...

      • 今の時点で証拠を持ってないなら、「付き合う時に離婚してたって言ってたよね?どういう事か説明して」とこれから彼にメールして、 「確かに離婚していると言いました」という返事...

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