元増田です。
なるほど、判りやすい説明ありがたいです。
ただちょっと気になったんですが、
これは「裁判員候補」にも適用されるのでしょうか?
と言うのは、読売新聞Onlineの記事だと
ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害者の氏名や事件の概要を知らせることは避けられないという。また、裁判員に課せられる守秘義務も候補者には及ばず、情報を他人に教えても罰せられることはない。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090506-OYS1T00229.htm
(ここまで書いて、自分が他の報道や関連情報まだほとんど調べてなかった事に気がついた…んで、少し調べて来ます。情報募集!)