2007-08-13

茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/ip_jorei/san13-34.htm

第2条 何人も、道路公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(3) 他人の身体等を撮影し、又は録画しようとすること。

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