お前の魅力があるところ ・・・ 控訴を棄却するときに、一番最後の段落に書くやつ
(1) 刑訴法396条によって本件控訴を棄却し、 刑訴法181条1項但書を適用して、被告人に訴訟費用を負担させないこととし、
とあるところの、 396条は、よっているだけで、 181条の場合は、 よって、ではなく、適用する、と書いている。
技術的に意味不明なところ ・・・ 併合罪の処理 地方裁判所時代
併合罪の処理 刑法54条前段、 10条
科刑上一罪の処理 刑法47条本文 45条前段 10条 なんで3つも出て来るのか?
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