そのケースは不正競争防止法第二条において明確に禁じられている「不正競争」と定められている行為なので、証拠をそろえて提訴営業の利益の侵害の停止もしくは予防、または損害賠償を請求しましょう
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
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