2023-10-15

anond:20231015162712

犯人複数とか組織犯罪では、損害を誰を訴えればいいかがはっきりしないケースがある

相手を追加して連帯して支払えと請求する場合は予納郵券が1人2178円かかる

なので相手はなるべく1人が良いが、保険会社が紹介してきたのに、請求内容ノーチェックだったことを不法行為として、某モーターと保険会社両方訴えるのが正しいようにも思える

保険会社は「ノーチェック」は慣習であって不法行為ではないと主張してくるが(逃げの手)、訴えなければ保険会社は逃げ得

裁判官不作為不法行為と看做さないことが多いのが問題

訴える側がどちらにするか考えなければならないのが、面倒といえば面倒だな(弁護士も考えないしな)

記事への反応 -
  • 民法の「詐害行為の取消権」は詐害事実を知ってから2年間有効で、すごく短いんだけど 某モーターの過大請求を取消せというときに使えるのかも… 10万円請求するときは訴訟費用1000円...

    • 10万円分保険料が高くなると考えれば、被害者は10万円分の損害を被ったと主張しても良いはずだと思うが 個人で訴えた日には、保険会社に都合のいい判例作りたい裁判所に利用されそう...

      • 犯人が複数とか組織犯罪では、損害を誰を訴えればいいかがはっきりしないケースがある 相手を追加して連帯して支払えと請求する場合は予納郵券が1人2178円かかる なので相手はなるべ...

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