なお、就業規則の規制よりも民法の方が優先されます。就業規則はあくまでも「会社のルール」なので法的拘束力はありません。したがって、就業規則で「退職1ヶ月前申告が必要」と記載があったとしても、退職2週間前に申告していれば違法になりません。実際、雇用主の都合で労働者の退職時期を「2週間」以上遅らせることはできないという判例もあるくらいです。
なお、就業規則の規制よりも民法の方が優先されます。就業規則はあくまでも「会社のルール」なので法的拘束力はありません。
したがって、就業規則で「退職1ヶ月前申告が必要」と記載があったとしても、退職2週間前に申告していれば違法になりません。実際、雇用主の都合で労働者の退職時期を「2週間」以上遅らせることはできないという判例もあるくらいです。
退職時期に関しては判例あり
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×退職願 〇退職届 就業規則で1か月前のところもある。 半年働かないと有休休暇も法的には発生しない
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