犯罪の容疑で刑事施設に勾留されていても、無罪推定の原則により選挙に立候補をすることができる。
日本では獄中立候補をして当選した人物に以下の例がある。
田中角栄 1949年衆議院議員総選挙(炭鉱国管疑獄、選挙中に保釈、1951年無罪確定)
ただし、実刑判決が確定して服役中の受刑者は公職選挙法第11条により被選挙権がないため公職選挙への立候補はできない。
Permalink | 記事への反応(0) | 07:52
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植松の間違いは個人で行動したことだね。 社会の流れとして障害者を排除する流れを作るべきだった。 ゴミクズの数を減らしたことには一定の評価はしてるけどね。
植松も青葉も選挙出てくれたら絶対票入れるんだけどなぁ
獄中出馬ってできるんだっけ?
犯罪の容疑で刑事施設に勾留されていても、無罪推定の原則により選挙に立候補をすることができる。 日本では獄中立候補をして当選した人物に以下の例がある。 田中角栄 1949年衆議...
いい意見だと思うから表で言ってこいよ