2021-11-26

anond:20211126073527

犯罪の容疑で刑事施設勾留されていても、無罪推定原則により選挙立候補をすることができる。

日本では獄中立候補をして当選した人物に以下の例がある。

田中角栄 1949年衆議院議員総選挙炭鉱国管疑獄、選挙中に保釈1951年無罪確定)

ただし、実刑判決が確定して服役中の受刑者公職選挙法11条により被選挙権がないため公職選挙への立候補はできない。

記事への反応 -
  • 植松の間違いは個人で行動したことだね。 社会の流れとして障害者を排除する流れを作るべきだった。 ゴミクズの数を減らしたことには一定の評価はしてるけどね。

    • 植松も青葉も選挙出てくれたら絶対票入れるんだけどなぁ

      • 獄中出馬ってできるんだっけ?

        • 犯罪の容疑で刑事施設に勾留されていても、無罪推定の原則により選挙に立候補をすることができる。 日本では獄中立候補をして当選した人物に以下の例がある。 田中角栄 1949年衆議...

    • いい意見だと思うから表で言ってこいよ

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