2020-10-02

学術会議の件で天皇を持ち出してる人

有名人にもいるっぽいけど天皇場合憲法に明確に「国政に関する権能を有しない」って書いてる上で国事行為として任命権があるのになぜ一緒にしてるんだろうか?

総理大臣は国政に関する権能持ってるんだから任命権付与されてたら行使できるでしょ

法律否定されてない限り

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