有名人にもいるっぽいけど天皇の場合憲法に明確に「国政に関する権能を有しない」って書いてる上で国事行為として任命権があるのになぜ一緒にしてるんだろうか? 総理大臣は国政に...
おまえの判断だけで出来るかどうかは決まらないので…
いや憲法に明確に書かれてるのに?
「書かれてるのに?」で済んだら裁判所はいらんわ
つまり天皇が国政に関する全ての権能を有する可能性も微レ存ってこと? すげえ!
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあるからな!
軍じゃないのでセーフ
その他の戦力ってなんや
セットアッパーとか守備固めの選手とか代走要員とか
なぜか戦力を保持していて集団的自衛権も問題なく行使できるのが日本国だからな
その他の戦力に該当するだろ
戦力じゃないのでセーフ
できらぁ!!!
憲法と法律の話してるのに、ガイジかな?