2019-01-25

anond:20190125223051

多くの店舗は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風俗営業2号営業、もしくは深夜における酒類提供飲食店営業の届け出で営業しており、すなわちこれはキャバレーの様な建前であって、他の性風俗店と異なり性風俗関連特殊営業位置づけられていない[1]。にもかかわらず性的サービスを行っているため、当局による営業停止処分を受ける程度のことはそう珍しくない[2]。

ピンクサロン

出典: フリー百科事典ウィキペディアWikipedia)』

はい論破

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