2015-07-14

http://anond.hatelabo.jp/20150714201906

労基上、連続労働できる時間が決まってる。

8時間以上勤務する場合は1時間、6時間以上労働させる場合は45分を休憩させなければならないということに。

これは、分割できるので、8時間の間に1時間というのは、だいたい普通は昼休みだな。

たとえば、うちの会社は8.5時間労働なので、定時後に3時間30以上残業する場合は途中30分休憩をとらないといけないことになってる。

それ以降は2時間以上残業ごとに15分以上。

まり、8時間から足がでた0.5時間ぶんと、残業時間の3時間30分を足した合計4時間の間に30分の休憩をとらせることで、そのまま深夜になっても8時間のうちに1時間以上の休憩を与えてることになる。

おそらくだけど、その会社、定時から15分だけじゃなくて、残業2時間ごとに休憩を15分をとるように強制されるんじゃないかな。

記事への反応 -
  • 終業時刻から15分間が休憩時間になって、就業時間にカウントされない。 就業時間(残業)は30分単位だから、終業後45分以内に帰ったらただ働き。 終業時間になってから、当日の仕事の進...

    • 労基上、連続労働できる時間が決まってる。 8時間以上勤務する場合は1時間、6時間以上労働させる場合は45分を休憩させなければならないということに。 これは、分割できるので、8時間...

    • よく勘違いされているんだけど、合法・非合法で言えば 労働時間の切り詰めは認められていないから 残業は30分単位で切り捨てがそもそも認められていない。 労働時間を30分単位...

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