少年Aが手記を出版した。
被害者遺族は手記を読まずとも、加害者の一方的な手記が不特定多数に読まれることや事件が話題になることで苦痛を感じることはありえると思う。
それで、精神的苦痛を受けたとして被害者遺族が出版社と少年Aを訴えたいと思った場合、出版社の方はできるの分かる。
刑事事件になれば少年Aも捜査で特定されるだろうけど、刑事事件にならなかった場合、匿名の少年Aを訴えることはできるんだろうか。
Permalink | 記事への反応(1) | 02:14
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ネットの匿名書き込みだと個人の特定が面倒だけど 元少年Aは本名を公開してないだけで、仮名とかペンネームと変わらんから普通に出来るでしょ
亀トラバだけど、 ネットの匿名投稿が特定されたという話はニュースでよく見る。でもそれって警察が捜査したからでしょ。 詳しくないけど、民事不介入とかで、民事の場合って警察は...