2014-12-21

http://anond.hatelabo.jp/20141217104022

騙すのはエンドユーザーで、直接取引するのは店になるからややこしい

そこを「ややこしい」ですませてはいけない。詐欺罪場合は、誰が誰を騙して、その結果、誰が誰から財物を受け取ったのか、というのが、その成否を判断するにあたってとても重要から

そして、運送業者が取引している相手は荷送人で、運送業者は荷送人を騙してない。お金も荷送人から受け取っている。よって、騙されたから金を払った、という因果関係はどこにも存在せず、詐欺罪は成立しない。

なお、着払い場合でも、「騙したことによって金を受け取った」という状態が生じない(むしろ、金を受け取るのが遅れる)ので、やはり詐欺罪は成立しない。

記事への反応 -
  • 来ないなーと思ってリロードしたら追跡ステータスがご不在持ち帰りに! もちろん不在票は入っていない。ずっと玄関行ったり来たり待ってたんだから。 問い合わせて本日配達を約束さ...

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