2012-08-17

http://anond.hatelabo.jp/20120817134815

民法上、脅迫による契約無効とされるし、脅迫を行ったのであれば、脅迫罪、強要罪で刑事告訴することもできる。

こういった法体制が敷かれているにもかかわらず、その法律を使わない現在において、

新たに「中間搾取規制する法律」を作って一体何が変わる?

それと「脅迫によって不当に高い報酬が払われているかもしれない」というのなら、妥当報酬は誰がどう決める?

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