2009-08-12

http://anond.hatelabo.jp/20090812121109

「この名前は変えてよし」という改名許可リストがあるっつーより、その名前を変えなきゃいけないほどの大きな事情があることの方が大きいかな?

判例集で見て覚えてるのは、「オオナラ」さんと「サカナヤ」さんあたり。

「大楢」って字だったと思うんだけど、読み方によって「オナラ」みたいだってことで。

とりたてて珍名ってほどじゃないけど、ご本人が過去にからかわれて大変に苦労されてきたとか代理人弁護士が優秀だったとか個別的特殊事情が大きいんじゃないかと思う。

「肴屋」さんは、ご本人の仕事もサカナ関係で、本名を名乗ってるのに信用されない・子供いじめられてる等不利益がデカイってことで。

本人の仕事がサカナ関係じゃなかったら認められづらかったと思う。

肉屋だったら、それはそれで認められたかもだけど、これもやはり背景事情が大きく影響してるってことで。

どちらも一応珍名事例ってことになってるけど、背景にある実生活への不利益が色濃く反映されてる。

簡裁地裁の過払い返還訴訟なんかはテンプレ機械的に大量処理するスピード勝負だけど、

氏の変更とか扱う家事審判はあまりテンプレ使わずけっこう具体的に真面目に考えてくれるようなんです。

この種の具体例は一見バカみたいなのが多くて笑っちゃいそうになるんだけど、

わざわざ家裁に申し立てるほどにご本人が苦労されてきたことを思うと、軽々しく扱うのは、、、ね。

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