はてなキーワード: 簡裁とは
当裁判所が、人定質問において、被告の氏名を、佐藤富美男と確定した理由を説明する。被告はその外観について、① 平成29年3月29日に、東大法学部の部屋におり、
何らかの装置で、在りし日の団藤重光として動いていたこと、② 平成30年夏の暑いときに志村3丁目児童遊園に直接出現したこと、 ③教務課の説明によれば、下坂ですが・・・
という言動もあったことから、下坂富美男の可能性もあるが、インターネットの住所検索により、下坂行雄という者がいることから、当職らは、再三にわたり、確認をしたが、令和5年8月22日
の説明では、下坂行雄という氏名の前任者の前に、佐藤という者がおりました、という説明があったことから、氏名が確定できなかったので、④令和元年7月26日前後に突然訪問した際に、
セーターを着ていて小太りで、東京簡裁の、橋本富美男、および、厚生労働省の高野伸に似ていたことから、暫定的に、佐藤富美男としたものである。しかし、⑤ 東京簡裁の橋本富美男の
特徴は、小太りでセーターを着ている、職歴が短い、等のことに加え、 橋本富美男、高野伸、下坂行雄、ともに、既に人格が破綻していて、その実質において、熊本県に住んでいる、
昭和59年頃まで 子供にブサイクと言うと、近所の年よりがくだらんことを言うなと言って袋叩きになっていた (ので、当時のデリヘル嬢がどんな生活をしてたか、門川市加草の状況も不明)
昭和60年 しょんべん臭くなってそういう風潮がなくなってきた 11月21日 こうすけもぐらが生まれる
平成6年 郡部では女子中学生拉致事件などもあったやに思うし、甲斐沙織も多分、父親から強姦されていた。
平成8年 PlayStation発売で、そういう陰湿なことが一掃されたため、これ以降の期間に、デリヘル嬢や警察がどうやって生き延びていたか不明
平成19年10月13日 東大法学部事務職員女性自爆 法学のような爺臭いものは嫌だとして放火
平成20年6月8日 電車男等の流行、 首都大学東京の学生が懲戒処分退学を受ける
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi
@Hidetoshi_H_
7月上旬に、「ホビッチョ」呼称に係る損害賠償請求事件について、「暇空茜こと水原清晃」が代理人弁護士2名を通じて、補助参加申出書と異議申立書を裁判所に提出してきました。
補助参加異議申立書を提出したところ、「暇空茜こと水原清晃」の申出・申立は、あっけなく裁判官に却下されました。
https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1693616331336122675?s=20
つまり堀口氏がホビッチョといわれて訴えて簡裁の判決が出ましたというのは
原告が滋賀県のめたん・まんじゅう(弁護士?)で被告が堀口英利
原則として被告の住んでいる住所の簡裁になるから、被告は堀口英利しかいない。
被害を訴えている堀口英利が自作自演で判決をとるためにやったと。
この説が本当だと、このツィートは意味がよくわかる。堀口が被告だとすれば、暇空茜が被告に加担するのは絶対に拒否する。
さらに、判決文を隠匿するのもわかる。自作自演とはんめいしたら大騒ぎ。
さらに本人訴訟なので、簡裁にしたということになる。原告は被告を同定する必要はない。
くろくろ
@kuronowablack
『補助参加申出人(暇空茜)から被告(ホビッチョ煽りをした暇アノン)を補助するための参加の申出がされたところ、原告(堀口)・被告の双方から異議の申立があったので(中略)却下する』
助けを申し出たはずの(暇アノンの)被告にまで異議申立されるって…
https://twitter.com/kuronowablack/status/1693632871733276735
ところで、堀口英利がこういうことをやったかは別として、
これって、ほかで実際やっているんじゃないか?
名誉毀損訴訟の被害者です。「ある種の弁護士」にやられました。
法律相センの嘱託弁護士だと思わせられ着手金50万取られ、自動車事故原因者への介入連絡されない、罵声の面談受ける、辞任されて原本資料返されない。
懲戒請求するとほぼ誹謗中傷のみの主張書面が送られてくる、単独の綱紀委員長の連絡書も同じ。他の手続を失念させて時効にする目的だったらしく、増田が被害者請求をしたら消えた。つまり文書応酬終わり、無懲戒決定。
それで簡裁に着手金返せ裁判を起こしたら反訴されて地裁送り。ツイッターに事実や感想を書きました。それとは明確には書かずに弁護士登録番号の数字はツイートした。似せ契約書などは名前伏せてアップ。
裁判所は弁護士登録番号らしき数字で個人が特定できるとして益田に賠償命令を命じた(東京地裁h23ワ17843)。控訴上告棄却。2万円敗訴確定。高裁の定年裁判官、弁護士事務所に天下りして保身。裁判記録は5年のみ保管。敗訴額は請求こないまま10年たった。
さすがにNHK取材を受けることはできましたがボツ。なんで?上の裁判1審担当は、NHK受信料判事だった。何をか言わんや。
当時ヤフーブログに法曹非難コミュ的なものがあったが、同サービスは終了し、今はちらばっている。
それから、自動車事故原因者から債務不存在確認訴訟が来た。ひき逃げも幅寄せも嘘報告もしてない、という旨を主張してくる。これもNHK担当裁判官(かつ最高裁指名単独判事補)。
むしろ、NHK受信料裁判は、裁判所がNに利益を与えて報道の監視を逃れようとしているアレかな。
と、こうした二次三次被害があると弁護士はまず依頼できません。事故原因者が債務不存在確認訴訟する時点で変だね。裁判所と保険会社が裏で糸引いてるかな。
中西祐貴を知ってるだろうか。大阪箕面出身、りぽたん(@ripo0079)という名前でツイッターをはじめ様々な場所で活動しているいわゆるトランス活動家である。もちろん彼自身もトランスジェンダー、トランス女性である。
先日山本深雪がサリンテロ予告で逮捕されたようにトランス女性には異常者が多く、中西祐貴もツイッター@ripo0079を見ての通り男の趣味を剥き出しのまま隠す素振りも見せず、さらに小児性愛者でもあるという異常者の役満っぷりだ。彼はこの小児性愛も男の趣味も隠さないまま女子トイレや女湯にトランス女性を入れろと活動しているのである。繰り返すが異常だ。
ところが社会はこの異常者を異常と呼ぶことを許していない。
彼のツイッターを見てほしい。度々国内外のリゾートにビジネスクラスなどの飛行機の上級クラスで訪れていることがわかるだろう。彼は30になろうという中年男性であるが、社会に出てから全く働いていない。しかし不思議なことに働いていないが金は湧いて出ている。
タネを明かせば金の出処はすべて彼を異常者と勇気ある糾弾をした人々である。彼は片っ端から訴訟を起こし、損害賠償金を巻き上げ続けているのである。
普通であれば異常者に対する注意喚起は善良な市民として当たり前の行為であるが、こと彼に対しては許されない。ここにトランス活動家の旨みがある。今やLGBTは錦の御旗である。LGBTの権利は絶対だ。いかなる理由があっても非難されてはいけない。LGBTの権利を侵害するものにはすべて悪のレッテルが貼られてしまう。
経産省で女子トイレへの侵入を求めて活動し続けるトランス女性がいるのを知ってるだろうか。同じくツイッター@METI_GID_MTFにいるので彼のツイートを見てほしい。やはり男を剥き出しにしたツイートだらけである。しかしLGBTの人権は絶対だ。最高裁は彼に有利な判決を出すとのことである。これで経産省には女性用トイレは無くなった。あるのは男性用トイレと女装男性用トイレだけである。
このように最高裁までもが憲法にうたわれた平等を無視し、LGBTに異常な肩入れを行っているのである。トランス女性の異常行為は今や最高裁お墨付きになろうとしている。
さて、ここまで読んで既視感を覚えた人は鋭い。実はこれは解同と同じ構図である。中西祐貴の出身地を見てみよう。彼が共産党の赤旗に一面割いて取り上げられた様子を見てみよう。構図が同じどころではない。彼は解同そのものなのである。
法曹界には共産党シンパが多い。それは裁判官にも直接間接の影響を与えている。裁判官自身が解同であったり、解同から利益供与を受けていたり、果ては解同に脅された裁判官もいる。今まで中西祐貴に有利な判決を与えた裁判官もそうだろう。よって家裁簡裁から最高裁まで裁判官は絶対にトランスに不利となる判決を出せない。絶対にである。
だから市民によるトランステロリズムへの対抗はことごとく失敗し、彼らをひたすら利することにしかならないのだ。
なお、過去の"人権教育"がそうであったように、解同のやり口は教育でも遺憾なく発揮されている。多様性の名の下LGBTを啓蒙する教育が活発に行われている。中西祐貴は人権活動家として度々教育現場に呼ばれ、公的教育から多額のお布施が行われている。
つい先日ネットの一部がコラボの公金チューチューなどと盛り上がっていたようであるが、こちらは規模が違う。解同のツテを使い様々な企業にまで食い込んだトランス利権は資産数億程度の小物である水原清晃程度の手におえるものではない。水原もそれをよくわかっていて、トランスに関しては立民叩きのネタにするぐらいで、それ以上に切り込むことを避けている。女叩きのときの勢いとは雲泥の差である。
ここまで言っておいてなんだが、トランス女性には水原清晃支持者が非常に多い。トランス女性の中身は男である。実は女嫌いも多い。女の既得権益に踏み込んで女を蹂躙してくれる水原清晃はヒーローというわけである。トランス女性はすべてアンチフェミニズムであり、フェミニズムを標榜するトランス女性は女との性交を目的としたちんぽ騎士団だけである。
同じLGBTでもトランス女性に楯突くことは許されない。今年破産する森奈津子はその代表である。LGBはトランスに従うか破産するかしかない。トランス女性による権利主張は男の権利主張の延長にある。女の権利を守ろうとする森奈津子は邪魔でしかないというわけだ。
レインボーと名のつくイベントには多数の協賛企業が名を連ねているが、それらはトランスゴロへのお布施リストと読み替えると良いだろう。男で固めたまま女性比率を上げられるトランス女性は企業とって非常に都合が良い。レインボー協賛企業の女性比率はトランス女性によって大幅に底上げされており、例えば女性管理職としてカウントされている人間の半分はトランス女性であると言われている。日本のレインボーイベントが異常なまでにトランス偏重である理由である。
性同一性障害という言葉がある。心の性が身体の性と異なることを慰謝という第三者により認定するとうものだ。これは当初大学病院など限られた医師のみが診断を行っていた頃には有効に機能していた。しかし、今は次の二つの理由により機能しなくなっている。
一つは金目当てで診断書を発行する医師がいること。一通三万程度だそうだ。早稲田通りと性同一性障害で検索してみてほしい。もう一つはトランス女性自身が診断書を乱発するようになったことだ。自由が丘と性同一性障害で検索してみて欲しい。トランス医師では仲間を増やすことにインセンティブが働き、正常に診断できないことは容易に想像できる。トランス女性の一部はこうした医療機関で診断書を買うことによりあたかも正当なトランスであるかのように主張するのである。怪しいトランス女性に診断書の提示を求めてみよう。これらの医療機関ならビンゴである。このような即席の診断書でも法的な性別変更ができてしまうのである。家庭裁判所の裁判官が診断書などをもとに判断するが、先に述べた通り裁判官にはトランスを否定することができない。制度を骨抜きにしたトランス利権がいかに強力であるかわかるだろう。
政治、司法、教育、経済を蝕むトランステロリズムは令和の解同問題としてしばらく君臨し続けるであろう。
《追記》
これを書いた増田は大丈夫なのかと心配した読者へ。このエントリーの真の目的はこれを読んで吹き上がるような連中をあぶり出すことにある。ネットのあらゆる書き込みに開示請求し、訴訟行う準備はできている。書いた通り裁判官は絶対にトランスを否定できない。1件あたり300万は非常に美味しい商売であることを付け加えておく。
@mainichi
裁判所の公式ウェブサイトで、大阪地裁が管轄する簡裁を紹介するページのURLに、実際の読みと一致しないアルファベットが含まれていることが分かりました。
https://mainichi.jp/articles/20211109/k00/00m/040/254000c
@4kametar
返信先: @mainichiさん
完全な憶測だけど、やっぱり大阪のことだから、維新がパソナかどこかに丸投げして、実際にページを作成したのはその下請けの下請けぐらいに入っていた「人件費は安いけど日本語が不自由な外国の業者」じゃないかと思う。
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201904/0012202768.shtml
神戸市内のホテルで昨年8月に当時14歳だった男子中学生にみだらな行為をしたとして、兵庫県警兵庫署が3月に県青少年愛護条例違反の疑いで逮捕した20代の女性会社員=大分市=について、神戸区検は1日、同条例違反罪で略式起訴した。神戸簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。
同署によると、2人はインターネットのチャットを通じて知り合ったという。生徒が今年1月に「(女性会社員と)一緒になります」と書き置きを残して家出し、事件が発覚した。
松本智津夫らオウム真理教事件の確定死刑囚の死刑が執行された。
私は死刑制度自体に反対の立場ですが、なぜそう思っているのかについて簡単に書いておきたい。およそ日本の今の状況で、松本らの死刑執行のタイミングほど、死刑制度についての関心が高まることはないと考えるからです。
司法制度では疑わしきは罰せず、という原則があるのは、ほとんどの人が知っていることだと思います。しかし現実に裁判官がそのように行動しているかというと、そういうわけでもないようです。先日twitterである弁護士が、下級審(簡裁だったかな)の判決書きで、若干の疑いがあるからちょっと罪を軽くしとくね、というような文面を書いてしまったため、控訴審でそれが棄却された、というものが流れてきました。これは判決書きに書いてしまったおバカな事例ですが、上級審であっても同じような運用がされていないわけではないようです。元裁判官で、刑法学者の植松正は「無期懲役は誤判の吹き溜まりである」と言いました。事実認定に若干の疑いがあるが、情状は極めて悪く、真に犯人であるのならば、死刑にするしかないというような場合、無期懲役にすることが多い、というのです。これは裁判の原則に反しています。実際には、情状に関わらず、事実認定に合理的な疑いが残るのであれば、無罪とせねばなりません。なぜそれができないのでしょうか。裁判官も人間ですから、世論はまちがいなく気にしています。世間を騒がせた大きな犯罪である場合、裁判官のうち一人に合理的な疑いが残っていたとしても、合議の中で、簡単に無罪判決を出せるものではないでしょう。つまり裏を返せば、合理的な疑いが残っていたとしても、死刑をいう選択をされてしまう可能性は0ではないということです。死刑という刑罰が存在する以上、確実に、100%、全くの疑いの余地なく、死刑に値する、と考えられない場合にも死刑を選択してしまう例が存在するということです。
死刑に値する犯罪を、まさか自分が行うはずはない、とほとんどの人は思っていると思います。ゆえに、とんでもない罪を犯した人間は、死刑でも仕方ないし、死刑が速やかに実行されるべきだ、という考えを持っている人が多いのではないでしょうか。被疑者や被告人の人権よりも、被害者の応報感情の充足が優先されるべきだ、と考える人も多いでしょう。しかし100人の死刑囚の中には、1人の無辜の人間がいるとしたらどうでしょうか。その人を国家権力が殺す、という不正義をあなたは許容できるでしょうか。99人の”真実の犯罪者”の被害者の応報感情や社会の要請としての死刑制度は、そのリスクを甘受するべきだと考えるでしょうか。
では自分が痴漢として裁判にかけられるかもしれない、と思う人はどれほどいるでしょうか。自分が痴漢をやっていないことは天地神明に誓えるけれども、なんの証拠もない。被害者は、あなたに痴漢されたと言っている。裁判所はあなたの訴えを合理的な疑いが残るとして認めてくれるでしょうか。捜査機関は、被害者の主張を、合理的な疑いが残らないように、矛盾をなくした形で、調書を作成するプロです。また裁判所は一応独立の機関であるとされていますが、かつては判検交流と呼ばれる制度もあり、基本的に裁判官は検察官と親和性の高い人たちですし、基本的に検察の提示証拠を信用して事実認定をすることが多い組織です。あなたの主張は認められず、あなたは有罪判決を受けるかもしれない。あなたはそのリスクを甘受するでしょうか。疑いがかけられた以上は、痴漢という、卑劣な犯罪行為に対して、その犯行を認めようとしない犯人であるあなたには、何の反省も見られない、と言われるかもしれません。
裁判は人間が行うものである以上、無謬ではありえません。痴漢冤罪の場合、たとえ有罪であっても、人権上の制約は小さいと言えますし(むしろ冤罪であったとしても認めてしまった方が人権は制約をされないという残念な状況にある)、もし防犯カメラなどから無罪が証明できた場合、名誉は回復され、損害賠償を請求できる場合もある。しかし死刑の場合においては、それは究極の人権制約なのです。
団藤重光は以下のように論じています。
例えば懲役刑などにしても、長いこと刑務所に入って、後で無実だということがわかって出されても、失われた時間、失われた青春は再び戻ってこないという意味では、これも確かに取り返しのつかないものです。しかし、そういう利益はいくら重要な、しかも人格的、その意味で主体的な利益であろうとも、人間が自分の持ち物として持っている利益ですが、生命はすべての利益の帰属する主体の存在そのものです。もちろんこのことと、前述の人間の尊厳が人命の上位にあるということとを混同してはなりません。死刑はすべての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するものですから、同じ取り返しがつかないと言っても、本質的に全く違うのであります。
痴漢冤罪による被害を最小化するために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人の人権を守りましょう、被疑者の実名報道はやめましょう、無意味な身体拘束をやめましょう、という主張に対して賛成できる人は、死刑存置を考える人よりも多いのではないかと思いますがいかがでしょうか。
本質的には、これは死刑冤罪による被害をなくすために、真犯人を含む、すべての被疑者・被告人に対する、究極の人権侵害である、死刑を廃止しましょう、という主張は私には同じものに思えるのです。しかし死刑を廃止するべきだ、という人はずっとずっと少ないのです。
痴漢で捕まった人が、周囲に実は自分は自白させられただけで、無罪なんだ、と主張することはよくあると思いますが、特に妻子持ちの人に多いのですが、私の経験上、やってないと強く主張していた人であっても、ここで認めても家族に知らされることはない、ということを教えると、スルッと実はやったんだ、という人が結構います。ですから、冤罪を主張する人たちの中に、罪を逃れるためにそう主張している人が多くいることも事実でしょう。しかし実際に痴漢冤罪によって人生が狂ってしまった、という人は確実に存在します。死刑においても同様のことが起きていないとは、誰にも言えないのではないでしょうか。
しかし多くの人は、死刑に値するような重大な犯罪で、自分が冤罪の当事者になることなど想像もしないでしょう。それに比べれば、自分たちの周りの大切な人たちが傷つけられたということへの怒りはとても身近で、応報感情に流されてしまいがちです。これは非難されるようなことでありません。前述の団藤は、父ブッシュとデュカキスとの討論で、妻を強姦され、殺害されても、死刑に反対するのか、という質問に、淡々と「それでも死刑には反対だ」と主張したデュカキスに対し、世論は非常に強く反発したと書いています。これがデュカキスの敗因ではないと思いますが、死刑廃止を訴える人に対し、「お前の家族を殺されても、死刑に反対だと言えるのか」という主張はよく向けられます。殺害される、などという、およそ通常経験しないことを経験した人たちが、犯人を自ら殺してやりたい、あるいは国家によって同じような目に合わせて欲しい、という感情は自然なものであると思います。しかし、当事者でない我々が、そう思うのは当然だ、とその応報感情を正当化をする必要は必ずしもないとも思うし、死刑廃止論者であった人が、実際にそのような目にあったときに考えを変えたとしても、それはごく自然な話であると思うのです。その感情を否定はできませんが、団藤が述べているように法の論理は、もう一段上の次元で考えるべきはないかと思うのです。
私は貝になりたい、の主人公の床屋は無実ではありませんが、死刑に値する罪を犯しているか、と考えるとそうではないと思います。あの絶望を持って、死刑にされる人間がいる、という不正義を許容できるかどうか、結局はその価値判断なのだと私は思います。
私はその価値判断において、死刑を廃止して欲しいと考えていますが、それゆえに、死刑の存置を訴える人の価値判断も尊重したいと考えています。しかしその上で問いたいのです。あなたは、たとえわずかな確率であっても、あなたやあなたの大切な人が、冤罪で死刑になってしまうことを許容できますか、と。
3月中ではありますがもうすでに動き始めているので備忘録的につらつらと。
特に内容証明郵便の書き方なんかはけっこう細かいので個人的なメモも兼ねてます。
まだまだ解決はしていませんが民事訴訟になりそうな予感がビンビンです。
額が額(少額訴訟で済む60万円をあっさりと超過)なのもあり労働審判越えて一気に簡裁かなーといった雰囲気。
内容証明郵便は規定でかける文字数が定まっているのでWordで書くときは
[ページ設定]→[文字数と行数]から「文字数と行数の指定」で「原稿用紙の設定にする」にチェック。文字数は「20」字。行数は「26」行に指定。
これ郵便局の規定としてガッチガチに決まってるものなのであんまり手は加えられないものだと思ってたほうが吉です。
(参考→ http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html )
めたくそ字数制限がシビアなので書く内容はもうばっさりと要点だけにしないといろいろ大変。
あと1通1通が結構高いのがお財布に辛い。
しかし出すことで未払い賃金の請求時効である2年をストップさせる効果があるのでうまく使わないとHARD MODEです。.59穴ハードからGAMBOL穴エクハくらいまでには難易度が上がります。
餅は餅屋と言いますし。無料な割にはかなりtきちんと対応してくれる印象です。すごくすごい。
まぁあまりに無茶な給与形態だったらしく弁護士の先生に「なんだこれは……」と頭抱えられるハメになるとは思いもしていませんでしたが。
よーし搾り取るぞーぅ。
話うまいからなんとなく説得力感じるけど、エビデンスが全く示されないんだよね。
依頼者がネットで聞きかじってきた知識で「免責されないのでは」と不安がる案件でも、弁護士から見ると免責可能なことがほとんどだ。
「ソシャゲ破産の裁判がx件あって、そのうち免責されたのがy件です」
読者が一般人で実際の判例になかなかアクセスできないからといって、言いたい放題だよね。
例えば近時の東京地裁・簡裁では、痴漢事件は否認していても勾留しないのが原則的な運用のようだ。 他の裁判所でも、いわゆる人質司法が徐々にだが是正されてきている。 当番弁護士を呼んで勾留阻止の活動をしてもらえば、勾留される可能性はいっそう下げることができる
この痴漢の記事も、これが上がった直後くらいに平井で明らかに無罪な人間が警察に連れ行かれたってニュースがあったよね。
そのニュースあがったとき、「なんだよ!やっぱ逃げた方がいいんじゃねwww」ってみんな思ったよねw
実際には、逃げなくても2,3日で釈放された可能性が高いのだから。
2、3日留置に入れられるだけならイイみたいな感じで言いてるけど、それってけっこうなことだよ?
弁護士なら分かるよね?
これ読んで
久谷女子様の件で弁護士さんに相談してきました。泣き寝入りします。 - 一人暮らし・フリーターでも30歳までに1000万貯蓄出来たアンビバレント女々がはてなユーザーの力を借りて高学歴になるブログ。
さすがに可哀想だなと思ったので、id:mememememitiが泣き寝入りせずに済む方法がないかと調べてみた。
まあ女々氏は法律相談に行っているらしいので、私が調べる必要もないかも知れないが。久谷女子に弱い者いじめの勝ち逃げをさせたくなかったので。
『名誉毀損』でひたすらググったところ、次のようなサイトを発見した。
インターネットと名誉毀損、プライバシー (LastUpdate2006.5.15): 弁護士梅村陽一郎のブログ(千葉県弁護士会所属)
名誉毀損についての解説は以下。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。
そして名誉毀損に関する実際の事例も載っていた。
平成9年10月、女性の氏名と電話番号、異性を誘うかのようなみだらな文書をホームページ上に書き込んだ秋田の石材工が名誉毀損罪の容疑で逮捕されましたが、秋田区検は同年11月19日、この石材工を侮辱罪で秋田簡易裁判所に略式起訴しました。秋田簡裁は同日、科料9900円の支払いをこの石材工に命じました。
平成9年11月、電子掲示板に知人の女性の名前と電話番号とともに「失楽園して」などと、この女性が不倫を望んでいるかのような内容の文書を掲載した者が、名誉毀損罪で逮捕されましたが、同年12月、侮辱罪で東京簡易裁判所に略式起訴されました。
平成11年1月、ホームページを開設している者が、有料会員に配信したメールに、数人の女性の氏名・住所・電話番号・年齢、さらに性的な文言を記載したため、名誉毀損罪の容疑で千葉県警に逮捕され、同年2月、千葉地方裁判所に名誉毀損罪で起訴されました。同年3月29日、名誉毀損罪で懲役1年・執行猶予3年の判決がでています。なお、情報を提供した者2名も起訴され、1名については、懲役1年・執行猶予3年、もう1名については、懲役1年・執行猶予4年の判決がでています。
……あれ?
これ、名誉毀損で警察に被害届を出せば、女々、普通に勝てるんじゃね?
少なくとも久谷女子が女々の言動を『妄想』と書き立て、その同人誌を複数の人間に配布した事は、上記の事例に負けず劣らず酷い名誉毀損であると思う。
そんなわけでアンビバレント女々氏は、
従来、金銭の支払いに関わるトラブルの解決法の一つとして、裁判で債務の確認と支払い、強制執行権の付託を求めて争った。しかし、訴訟金額が少額である場合、例えば
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。
……あれ?
これ、たかだか五千円のホテル代を返さないオチューン相手にぴったりのやり方じゃね?
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
これオチューンが欠席裁判したら自然に勝っちゃうよね? 問答無用でお金取り返せるよね?
と言うか、オチューンがいつまでもダンマリで金返さないのが元凶なんだから、少額訴訟起こしさえすれば解決じゃね?
そんな訳でアンビバレント女々氏は
色々と書きましたが、女々氏の心身恙無きことを祈ります