差をなくす配慮義務があることと派遣元への利益供与になることは両立する
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ウォーターサーバーは福利厚生費として計上できます。なので、たとえば派遣の方の福利厚生費は派遣元の計上であって、派遣先で計上すると脱税になるので。分ける必要があるんです...
経理上は間違ってないし、結果的にそうなってるだけで派遣に使わせたくないみたいな話とは別だと思うが