労働基準法第91条
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」
年棒1000萬なら、100万までやね。
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入社時の提示報酬が高かったことを理由に入社したんだが、半年もしないうちの査定で数百万のオーダーで減給された。ちなみに管理職ではない。 減給の理由として会社が言っているこ...
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仕方ないなどもあるんだ なら仕方ないやろ。