2023-06-29

anond:20230629135246

自殺させることを目的として暴行を行っていたとかではない限りは致死罪や殺人罪には問えない。

それはそれとして行為自殺因果関係が認められれば、致死罪とほぼ同額の賠償責任を負うのは判例がある。

記事への反応 -
  • ストーカーで殺したら服役だけど DVで自殺ならお咎め無しだもんな

    • 片思いで一方的にぶち殺すのと両思いだったけどすれ違いの結果死んでしまうのとが同じ罪なわけないだろ

      • なんか、追いつめて殺すって行為に甘いよね いじめもパワハラも 傷害とか別件でかるくお咎めがある程度で そういうのを殺人としてしょっ引く刑法ってないのかな

        • 自殺させることを目的として暴行を行っていたとかではない限りは致死罪や殺人罪には問えない。 それはそれとして行為と自殺の因果関係が認められれば、致死罪とほぼ同額の賠償責任...

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