商品名そのものを指示するような使用形態でないなら商標使用とは認められんやろ
Permalink | 記事への反応(1) | 21:37
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プロなら「イラストレーター」でええやん 絵師とかいう安っぽい呼び方はAIにあげてしまえ
イラストレーターはAdobe社の登録商標なのでダメです
つまり「イラストレーター募集!」って書いてあるところに人間が応募したらアウトってこと?
それは俺の前のやつに言ってるのか?