2023-05-02

anond:20230502212835

商品名のものを指示するような使用形態でないなら商標使用とは認められんやろ

記事への反応 -
  • プロなら「イラストレーター」でええやん 絵師とかいう安っぽい呼び方はAIにあげてしまえ

    • イラストレーターはAdobe社の登録商標なのでダメです

      • 商品名そのものを指示するような使用形態でないなら商標使用とは認められんやろ

        • つまり「イラストレーター募集!」って書いてあるところに人間が応募したらアウトってこと?

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