求人票って求職者が見るものなのに
求人に関する特記事項【事業主の皆様へ】・・・して下さい。 (労働基準法第・・条) また、求人票の内容と相違のないようお願いします。
【事業主の皆様へ】
・・・して下さい。 (労働基準法第・・条)
また、求人票の内容と相違のないようお願いします。
これなんだろな
Permalink | 記事への反応(0) | 14:35
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