官報のうち破産者情報のみ抜き出して掲載してた行為が個人情報保護法違反なので止めるべしという判決が出てたけど、 官報毎号を個人が勝手にテキストデータ化してネットに掲載した...
効力期間が決まってるんじゃなかったっけ
破産によって生じた権利の制限には期限があるけど、 官報に乗ってる情報自体は永久的に保存・公開されていて、誰でも紙やマイクロフィルムで全国各地の図書館や県庁の情報公開コー...
個人情報保護法でその辺はカッチリ決まっている。 同法が定める「例外規定」に入るかどうかの話だ。 たとえば、転載先のがマスコミの報じる紙面で、○○が破産した、とか書いた...
そも破産者情報をまとめる行為が個人情報保護法違反になるという理屈が 「破産者情報は官報に掲載されるが、第三者に提供する場合に必要な本人の同意を得ておらず、個人情報保護法...
インターネットに載せることは、媒体が変わったこと、ではないんだよな。 特定通信だ。 つまり、情報源Aさんが、Bさんに電信を"送った"ということになっている。 サーバーだとか、...
それは知らなかった。 それで「送信化権」とか言うのか。 勉強になったありがとう。
ちなみに政府自身が「インターネット官報」としてPDF化して、破産者情報も含めて掲載してる https://kanpou.npb.go.jp/old/202202.html 過去30日分のみなので古いものはないけど
すまん中身見たらPDF化されてるのは法律制定関係だけで、それ以外の破産者情報等はPDF化されてなかったわ。