これは通達のようなものがあって、原則として移動時間は労働時間と見做さない、ただし定時内はかわいそうだから労働時間にしてやんよというのがあるんだよね
自宅を勤務地と考えれば定時内の勤務地間の移動は労働時間とすると言う発想なんだろう
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