民法 第206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」で認められてるね。
Permalink | 記事への反応(0) | 20:17
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転売は法律で認められているわけじゃないよ 法に引っかからないだけ
その論法はやめとけ
法で認められてるって書いてあったから 誤解してるんじゃないかなって