2021-07-29

anond:20210728093353

民法 第206条「所有者は、法令制限内において、自由にその所有物の使用収益及び処分をする権利を有する。」で認められてるね。

記事への反応 -
  • 転売は法律で認められているわけじゃないよ 法に引っかからないだけ

    • その論法はやめとけ

      • 法で認められてるって書いてあったから 誤解してるんじゃないかなって

        • 民法 第206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」で認められてるね。

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