違法行為を堂々とネットで告白してしまうバカ
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もう捨てちゃったから出せませーん
一応罰則つきやぞ
統計法 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法...