「不正指令電磁的記録に関する罪」の適用は難しいんちゃうかなーとは思うんだけど、軽犯罪法第1条第33号には抵触するんじゃないかと思うんだが、有識者様たちは無邪気ないたずらは罰するべきではないとお考えなのかしら?
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