2019-08-10

anond:20190810094203

一般通念としては

排他的交際契約ができる(ほかの人と交際することを阻止できる権利もつ)

排他的セックス契約ができる(ほかの人とセックスすることを阻止できる権利もつ)

ということであってる?

できるかどうか、するかどうかはカップルの間の取り決めだか

一般論を言っても仕方がないのでは

記事への反応 -
  • だれかそろそろ男女交際の定義をしてほしい。 一般通念としては 排他的な交際契約ができる(ほかの人と交際することを阻止できる権利をもつ) 排他的なセックス契約ができる(...

    • 一般通念としては 排他的な交際契約ができる(ほかの人と交際することを阻止できる権利をもつ) 排他的なセックス契約ができる(ほかの人とセックスすることを阻止できる権利をもつ...

    • 定義は人それぞれだからお前が決めてええんやで

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