2019-08-01

anond:20190801173526

「健常者と障碍者」の二項ではない。

乞食とそれ以外」の二項。


健常者の金や労力を一切奪わず自力で生きて義務果たしている障碍者には何も問題はない。

  • 法的優遇の元で労働可能性が高まる 生産性が高まるといった場合 たとえば健常者であろうと経済的に困窮している家庭の公的扶助なども 同様な役割を果たしている面があるが これも廃...

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