皇室典範
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
今って第7位の正仁親王が最後じゃない?最近親の系統の皇族って他にいんのかな
Permalink | 記事への反応(1) | 19:38
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国会休会中に天皇陛下と皇位継承者が全員亡くなったら国会の開会宣言する人がいなくなって国会が開けないバグって発生するの?
実際、皇位継承権って何位までカウントされてんだろか?
皇室典範 第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四...
ほへーサンガツ。 その子孫 ってすると結構幅が広がる感じ。
摂政は女でもできるから雅子が招集する