休日法ではなく祝日法では?祝日法による国民の祝日を主張するなら
休日の受付もあるべきではないのでは?公務員だから祝日法が適用されるわけではないよ。
それを法で動けないというのなら、全ての機関に携わる人達が「国民」として休みになるからね。
Permalink | 記事への反応(1) | 01:55
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公務員だから祝日法が適用されるわけではないよ。 公務員は国民の模範として率先して法令を守らなければいけないことになっているよ。