アフィブログのスクショ掲載なら引用で済むと思うけど、50万の1/10以下の数万円で済ませてやるよって言われて「安!それなら払うわ」と払って、裁判で争うまではやらないって人いそう。
Permalink | 記事への反応(1) | 13:45
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裁判所の判決で支払い義務がなかった場合は返金&名誉棄損による損害賠償が待っています。