権利の留保って知ってる?
権利の留保の使い方を間違っていませんか。
日本国憲法は25条や89条を見れば、侵害留保説と全部留保説の中間に立っていると考えられ、現にそのような運営がなされている。
横だけど、それは法律の留保の話では
そうかもしれんが、 「留保」の使い方は、これで間違いないでしよ。
留保を「権利の行使を一旦、見送ること」などと解釈すると180°間違えていて、 権利・法律の場合の留保は「保持し、留めていること」(つまり、権利を行使することまで含む)と理解す...
国語の問題として、保持し、留めておくことがなんで行使を含むのかよく分からない。 仮に権利の留保・法律の留保における留保が行使の意味を含むとしても、それが元増田とどう関係...