自らの意志で(飲酒や薬物摂取)心神喪失、心神衰弱状態になった場合減刑対象にはならん
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自ら望んで酒飲んで犯罪したときに心神喪失的な状態でも免罪されないと思ったが、 そうだとしたら、自ら望んで違法薬物を使って心神喪失状態で犯罪をしても 免罪されないんじゃない...