2015-08-25

子ども未成年者であれば、父親には、親権者として子どもを助ける法的義務があります民法820条)

そっかー火事子供が取り残されたらどんな状況であれ親が助けに行かないといけないんだなー

やっぱり少子化は正しいんだなー

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