子どもが未成年者であれば、父親には、親権者として子どもを助ける法的義務があります(民法820条)
そっかー火事で子供が取り残されたらどんな状況であれ親が助けに行かないといけないんだなー
やっぱり少子化は正しいんだなー
Permalink | 記事への反応(1) | 01:30
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親は別に消防士じゃないよね。