2015-03-21

http://anond.hatelabo.jp/20150321153414

自転車の横断の方法

六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

記事への反応 -
  • このまえ自転車で車道を走ってたんだ。 交差点の角より外側に横断歩道+自転車レーンがあって、それついていた「自転車・歩行者専用」と書いてある信号は赤になったものの、交差点...

    • (自転車の横断の方法) 第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければな...

    • http://law.jablaw.org/rw_cross1 には、「交差点の外側に自転車横断帯がある場合 交差点の外側にある自転車横断帯の設置位置は、法(道路交通法第63条の7第1項)でいうところの「付近」...

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